2016年1月1日以降の送金/外国為替取引におけるマイナンバー/法人番号の必要性について2016年1月1日 マイナンバー/法人番号
2016年1月1日以降、外国為替取引/クロスボーダー送金の際のマイナンバー/法人番号の確認は、法定/税務報告のために必要となります。
その際、マイナンバー/法人番号カードまたは通知カードのコピーを取らせていただく場合があります。
順次、既存のお客さまにもマイナンバー/法人番号をお伺いする予定です。
お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。
CH& CEO